掘削が多いため,パワーショベル,ダンプカーなどが必需品であり,特徴的な機械としてはパイプカッターが挙げられます。
日本標準産業分類において建設業は,大分類D建設業に区分され,三つの中分類,「06 総合工事業」,「07職別工事業」,「08設備工事業」が挙げられている。管工事業は,このうち中分類「08設備工事業」,小分類「083 管工事業」に分類されます。
耐用年数省令別表第二「機械及び装置」の耐用年数表には,「30総合工事業用設備」という区分しかないため,どの区分を適用するか迷うところですが, 耐用年数通達2ー8ー2には,「機械及び装置で,職別工事業又は設備工事業の業種用の設備として通常使用しているものは,別表第二の「30 総合工事業用設備」に含まれるものとする」と示されています。これは平成20年に別表第二が見直され,それまでの390に分類されていた設備の種類が, 55に簡素化されたことの影響です。
パイプの切れ端や切削屑などの作業屑については,金属製のバイプ,特に銅製のものを使用することが多い事業者の場合,売却収入もある程度の金額になるので,雑収入の計上を忘れないようにする必要があります。
作業屑の売却について消費税法上問題となるのは,簡易課税を適用している場合の事業区分ですが,この点,建設業に係る作業屑の売却収入については,建設業と同じ第三種事業に該当します。
管工事業に限らず建設業においては,業務に従事する人に支払った対価が,給与に該当するのか,それとも請負の対価として外注費として処理できるものか,判断に迷う場面が少なくありません。もし,請負の対価であれば,消費税の計算上,課税仕入れとして仕入税額控除の対象になり,また,源泉徴収義務もないわけですが,もし,給与に該当することになった場合,消費税の計算上は対象外取引として仕入税額控除の対象にならず,また源泉徴収義務が発生するため,重要な問題といえます。
対価の支払を受けた側において, 給与と事業所得のどちらに区分されるかの基準について,例えば次の事項を総合勘案して判定すると示されています。
①その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
②役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
③まだ引渡しを了しない完成品カ坏可抗力のため滅失した場合等においても,当該個人が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
④役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
消費税の課税非課税の判断その他の処理については,一般的な建設業の留意点が当てはまります。
簡易課税の取扱いについても,材料及び工具機械等が当社持ちである通常の請負工事においては第三種事業に該当し,原材料が元請から供給されるケースは第四種に該当する点でも通常の建設業と同じです。
管工事業においては,管理,修繕などが他の建設業に比較して多いと思われます。これらの事業は簡易課税の適用においては第五種なので留意が必要である。
また,冷暖房施設工事業者が冷房機の保守点検の際に,必要に応じて行うフロンガスの充填は,その他の建物サービス業に該当し,第五種事業になります。
建設業は,工事代金について銀行振込みや小切手,手形の利用が多く,現金での集金が一般には少ない業種ですが,管工事業の場合,「水が出なくなった」,「水道が漏れる」など緊急の要請に対応する小規模修繕が多く, 小口の現金売上げが比較的多く見られる業種です。
また,これらの小規模緊急修繕は,工事日報に記載がないことも多く,計上が漏れやすい面を持っています。税務調査において,このような小口の売上げの漏れを指摘されることのないよう,現金の管理を徹底する必要があります。
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