HOME 冬の雪道はスリップ事故にご注意ください

BLOGブログ

2017.12.14 | 会計・税務

冬の雪道はスリップ事故にご注意ください

12月に入り、めっきり冬らしくなって参りました。温かい「おでん」が美味しい季節ですね。

「長野の冬の運転」といえば、雪道やアイスバーンに気を付けながら運転するのが常識ですが、私、先日やってしまいました。

お客様を訪問してからの帰り道。カーブの向こう側にある凍った道路に気づかず、滑って土手に乗り上げ、車を横転させてしまいました…。

すぐに110番や保険代理店さんに連絡しましたが、道路の真ん中で横転している車をレッカーで引き上げる頃には夜になっておりました。車は廃車になってしまいました。幸い大きなケガもなく、単独での事故でしたので大事には至りませんでしたが、師走の忙しさにかまけて、焦って招いた不注意事故に大反省です。冬の雪道、皆様も十分お気をつけください。

 

自動車事故といえば、保険金が関係いたします。仕事柄、自分の保険金申請を書きながら、「事故による傷害保険金の取り扱い」を今回のテーマとしました。

 

会社が受け取る「損害保険金」

会社は事業を行うことを目的に存在していますので、受け取った保険金も原則として「収入金額」に計上され、課税の対象となります。

ただし、たとえば車両保険の保険金などは、その保険金の収入で新しい車を購入することなどを目的としているため、保険金に対して税金を支払うとなると、仕事で使う新しい車を購入することができなくなってしまいます。そのため、法人税法では「圧縮記帳」という制度があります。

圧縮記帳を利用すると、受け取った保険金を新たに購入した車の「購入金額から差し引く」ことで、収入金額に計上されず、税金の対象から除くことができます。この制度を利用することで

 

個人が事業用資産について受け取る「損害保険金」

今回の私のように、個人事業主が事業用で使用している固定資産について損失が生じ、その保険金を受け取る場合、資産が無くなってしまったので「資産損失」をいう損失を計上します。「受け取った保険金」が損失金額を超える場合には、超える金額は「非課税」となり、税金はかかりません。

 

個人がプライベート用の資産について受け取る「損害保険金」

所得税法上、非課税扱いとされているため、税金がかかりません。

 

以上、3つのケースをご紹介しましたが、どのケースも「受けた損害に対する保険金」のため、税務上の取り扱いも恩恵が受けられるようになっています。

 

今回の事故にあたり、警察の方々や保険代理店さんなど多くの方にご迷惑をおかけする形になってしまいました。とくに事故の際にたまたま通りかかったドライバーの方たちには、横転した車から脱出するのを助けていただいたり、交通誘導をお手伝いいただいたり、人の優しさに触れる機会にもなりました。「助け合い」の気持ちを大切にしながら、仕事や運転に改めて気を引き締めて、取り組みたいと思います。

松橋丈雄(税理士・長野市)

Tel:026-219-6077

受付/平日9:00~18:00
(土日祝除く)