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2017.10.03 | 会計・税務

領収書の提出が不要になります。医療費控除

10月に入り寒がりの私は早くもエアコンを暖房に切り替える日も出てきました。季節の変わり目に体調崩されていないでしょうか?

徐々に年末も近づいてきますが、税理士にとっては個人確定申告の時期も近づきつつあります。身近な税金の制度として「医療費控除」があり、ご存知の方も多いと思いますが、この「医療費控除」が二つの点で平成29年分の確定申告から変わります。

 

変更点①セルフメディケーション税制

ドラッグストアで販売されている一般用医薬品のうち一定のものを対象として、適用できることになりました。従来の医療費控除は、原則として年間に10万円を超える自己負担額がある場合を対象としていたのに対して、セルフメディケーション税制では、医薬品の購入額が「年間12,000円を超える場合」を対象としており、より利用しやすい制度となっています。

 

変更点②領収書の提出が原則「不要」に

昨年までは「医療費控除」の適用を受けるために、1年分の領収書を保管し、確定申告時に提出することが原則でした。

平成29年分からは、領収書に代わり「医療費通知」を添付することが原則の取り扱いとなります。この「医療費通知」とは市町村などからご自宅に郵送される「医療費のお知らせ」などです。健康保険組合などで「医療を受けた方」「病院の名称」「自己負担額」などを把握しているため、領収書に代えて、この「医療費のお知らせ」を申告資料として利用することになりました。細かな明細を入力する手間が省け、納税者にとっても事務負担が軽減されます。

ただし、領収書は申告に使わなくなったからといって廃棄してしまってよい、というわけではありません。税務署からの求めがあった場合には提示又は提出が必要になるため、5年間は自宅で保管が必要です。

 

詳細につきましては、下記の国税庁ホームページなどをご参照ください。

〇国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf

 

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